監査・内部統制支援

audit

  • HOME
  • 監査・内部統制支援

audit

人々が支え合う社会を実現するために、
私たちはプロフェッショナルとして、会計や税金に関する専門知識と経験を活かし、公益活動や社会福祉に携わる法人・個人が健全な経営を行い、事業を継続・発展させていくためのお手伝いを行っています。

当事務所が一番力を入れていること

“支え合う社会を実現する力となりたい”
と思った理由

「困難な状況を
抱える人であっても
豊かで幸福な人生をおくれる
社会を実現したい」

当事務所が一番力を入れていること

困難な状況を抱える人であっても、
尊厳を持って豊かで幸福な人生を
おくれる社会を実現したい、
そのために専門家としてできることを
お手伝いしたいと考えています。

過去実績紹介

地域 種類 規模
東京都 社会福祉法人 収益30億円
東京都 学校法人 収入15億円
東京都 社会福祉法人 収益4億円
大阪府 社会福祉法人 収益5億円
宮城県 社会福祉法人 収益3億円

多くの非営利法人の
お手伝いをしてきたノウハウ

豊富な知識と実績

豊富な知識と実績

豊富な知識と実績

これまで、社会福祉法人・学校法人をはじめとした、数多くの非営利法人の会計監査や税務顧問業務に携わってきており、関与先は増加し続けています。また、日本公認会計士協会の非営利組織会計・監査部会の部会員であり、委員も経験しております。

個人会計事務所であるがゆえの強み

個人会計事務所で
あるがゆえの強み

個人会計事務所であるがゆえの強み

監査法人等の大手事務所は、ネームバリューこそ高いものの、実際に現場で監査業務を担当する会計士が知識・経験豊富とは限りません。
また、知識・経験豊富な監査責任者は多忙ゆえに頻繁には監査現場に赴きません。
当事務所は、監査責任者自ら現場で監査を行い、クライアントとのコミュニケーションをとりますので、フットワーク良く高品質な監査業務を提供することができます。また、大手事務所よりも人件費がかからない分、適切な報酬で提供しております。

当事務所が対応可能な監査

社会福祉法人

一定の規模を超えると公認会計士等の会計監査を受ける必要が法律で義務付けられています。
また、任意で会計監査を受けることにより、法人のガバナンス機能強化や不正防止・発見などの効果が期待できます。

学校法人(幼稚園・こども園等)

国・都道府県等から補助金の交付を受ける学校法人は、貸借対照表、収支計算書等の財務計算に関する書類を作成し、公認会計士等の監査を受けることが法律(私立学校振興助成法)により義務付けられています。

医療法人

一定規模以上の医療法人等には、公認会計士等による会計監査を受けることが法律(改正医療法)により義務付けられています。
また、任意で会計監査を受けることにより、社会的な信頼性の向上や不正防止を図ることができます。

労働組合

労働組合法により、会計報告について公認会計士等による監査を受けることが義務付けられています。
会計監査を受けなくとも罰則規定はありませんが、労働組合法上の手続きに参与し、救済を求める資格がないものとされていますので、例えば法人格を取得することができないなどの不利益を被ることとなります。

マンション
管理組合監査

組合員の中から選ばれた監事が監査をすることが原則ですが、監査に不慣れな方が決算書を確認することは負荷がかかります。
そこで外部の専門家に依頼することにより、財産管理の透明性をより高め、監査業務の負担軽減を図することができます。

登録政治資金
監査人監査

政治資金規正法により、国会議員関係政治団体については、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、登録政治資金監査人(政治資金適正化委員会の登録を受けた公認会計士、税理士、弁護士)による政治資金監査を受けることが義務付けられています。

労働者派遣事業・
有料職業紹介事業の
許可申請に関する
監査・AUP

労働者派遣事業、有料職業紹介事業の許可や更新時における監査証明業務をおこなっております。

会社法監査

会社法の規定により、大会社(資本金5億円以上または負債金額が200億円以上など)は、作成する計算書類が適法に作成されているかどうかについて、公認会計士等による会計監査が義務付けられています。

その他
任意監査

法律に基づかず、依頼者の自主的な意思に基づいて行われる監査です。
企業が上場の準備をする場合やM&Aを検討する場合、取引会社や親会社に要請された場合など、様々な場面で行われます。
財務諸表に対する信頼性向上を図ることができます。

auditor

法人の監事への就任

公益(社団・財団)法人・一般(社団・財団)法人、NPO法人、社会福祉法人、学校法人
など上記法人の監事への就任も当事務所では可能です。

support

内部統制とは、簡単には「ミスや不正を防ぐための仕組み」や、「法人の経営をよりよくするためのルール」のことを言います。当事務所では、「会計監査人非設置の社会福祉法人における財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務」に対応しています。

リスクマネジメント
が可能

適切な内部統制を構築することで内部牽制が効き、不正や横領等を防止する効果が期待できます。

業務の効率化

内部統制構築のためにはまず、業務プロセスを文書化する必要があります。この作業は手間がかかるものの、この過程を経ることによって、無駄な部分や脆弱な部分等の課題が可視化されます。この際に出てきた課題を克服していくことが、業務の効率化につながります。

法人内でのノウハウの
蓄積が可能

業務プロセスを文書化することにより、企業の暗黙知であった部分や埋もれていたノウハウが可視化され、企業内でスムーズにノウハウが蓄積、共有できるようになります。

Confirmation

社会福祉法人は、毎会計年度その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上で再投下可能な財産(社会福祉充実財産)を算定し、社会福祉充実財産が生じる場合には社会福祉充実計画を策定し所轄庁の承認を得た上で、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ当該財産を計画的かつ有効に再投下していくこととなります。

計画原案に対して、公認会計士、税理士等の意見聴取(確認書)が必要となります。