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会計・税金のコラム

2024.10.22

【社会福祉法人】寄附金を受けた場合の会計処理

社会福祉法人が受領した寄附金とは、金銭の寄附のほか、固定資産等の物品の受贈による収益または収入をいいます。

寄附金のうち、法人の設立及び施設整備等の法人が実施する事業活動を維持するための基盤として受けたものは、基本金に組み入れられることとなります。

基本金に組み入れられる寄附金

  1. 法人の設立並びに施設の創設・増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金
    ※10万円未満の少額資産も含む
  2. 上記の基本財産等の取得等に係る借入金の元本償還に充てるものとして指定された寄附金
  3. 施設の創設・増築時等に運転資金に充てるために収受した寄附金

基本金に組み入れられない寄附金

  1. 経常経費に対する寄附金
  2. 借入金利息の支出に充てるための寄附金
  3. 短期(長期)運営資金借入金の元金償還のための寄附金

寄附金の会計処理

例:施設の創設にあたり、施設整備資金として理事長から寄附金1億円を受けた。


(大区分) (BS) 流動資産 100,000,000 / (PL) 施設設備等寄附金収益 100,000,000

(中区分) (BS) 現金預金   / (PL) 施設設備等寄附金収益 −特別収益−


(大区分) (CF) 支払資金 100,000,000 / (CF) 施設設備等寄附金収入 100,000,000

(中区分)          /  (CF) 施設設備等寄附金収入 −施設設備等収入−


(大区分) (PL) 基本金組入額−特別費用− 100,000,000
                / (BS) 基本金(1号基本金) 100,000,000