コラム・お知らせ
COLUMN
2024.10.27
【所得税】政党等寄附金特別控除制度について
個人が、平成7年1月1日から令和11年12月31日までに支払った、政党または政治資金団体の政治活動に対して寄附金で一定のものについては、支払った年に関する確定申告にて、以下のいずれか有利な方を選択適用することができます。
- 所得控除(寄附金控除)
- 税額控除
対象となる寄附金
一定のものとは、以下の団体に対するに対する政治活動に関する寄附で、政治資金規正法第12条または第17条の規定による報告書により報告されたものをいいます。
- 政治資金規正法第3条第2項に規定する政党
- 政治資金規正法第5条第1項第2号に規定する政治資金団体
なお、同法の規定に違反することとなるものおよびその寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除く、となっています。
税額控除の計算式
税額控除(百円未満切り捨て)=(①その年中に支払った政党・政治資金団体に対する寄附金の合計 − ②2,000円)×30%
ただし、税額控除の上限は、その年分の※所得税額の25パーセント相当額となります。
※所得税額は、所得税法および租税特別措置法の税額控除の規定ならびに災害減免法の規定を適用しないで計算したその年分の所得税額をいい、この控除は住宅借入金等特別控除を適用した後の所得税の額から控除することになります。
①については、その年分の総所得金額等の40パーセント相当額が限度となります。
ただし、寄附金控除の適用を受ける特定寄附金の額、公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受ける公益社団法人等寄附金の額、認定NPO法人等寄附金特別控除の適用を受ける認定NPO法人等寄附金の額(以下「特定寄附金等の額」といいます。)がある場合で、政党等に対する寄附金の額の合計額にその特定寄附金等の額の合計額を加算した金額がその年分の総所得金額等の40パーセント相当額を超えるときは、その40パーセント相当額からその特定寄附金等の額の合計額を控除した残額とされます。
②については、特定寄附金等の額がある場合には2,000円からその特定寄附金等の額の合計額を控除した残額となります。
申告手続
税額控除を受ける場合は、確定申告書に控除を受ける金額を記載し、
・政党等寄附金特別控除額の計算明細書
・総務大臣または都道府県の選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」(電磁的記録印刷書面を含む)
を添付して所轄税務署へ提出します。
注:確定申告書提出期限までに、上記「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄附金の領収書(写)」のみを添付して申告し、後日「寄附金(税額)控除のための書類」の送付を受けた後、速やかに税務署長に提出します。
カテゴリー
CATEGORY