コラム・お知らせ

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2025.02.25

【社会福祉法人】固定資産の除売却

固定資産の除売却は、事業活動計算書の特別収益または特別費用に計上されます。

固定資産の売却の場合

売却の場合には、売却収入は資金収支計算書の施設設備等収入に計上されます。

例:帳簿価額600,000円の備品を1,000,000円で売却した。

(大区分) (BS) 流動資産 1,000,000  /  (BS) その他の固定資産 600,000

(中区分) (BS) 現金預金        /  (BS) 器具及び備品

(大区分)                / (PL) 固定資産売却益 400,000

(中区分)                / (PL) 器具及び備品売却益 −特別収益−


(大区分) (CF) 支払資金 1,000,000  /  (CF) 固定資産売却収入 1,000,000

(中区分)               /  (CF) 器具及び備品売却収入 −施設設備等収入−

例:帳簿価額600,000円の備品を500,000円で売却した。

(大区分) (BS) 流動資産 500,000  /  (BS) その他の固定資産 600,000

(中区分) (BS) 現金預金       /  (BS) 器具及び備品

(大区分) (PL) 固定資産売却損・処分損 100,000  /

(中区分) (PL) 器具及び備品売却損・処分損 −特別費用−  /


(大区分) (CF) 支払資金 500,000 / (CF) 固定資産売却収入 500,000

(中区分)              / (CF) 器具及び備品売却収入 −施設設備等収入−

固定資産の除却の場合

例:帳簿価額100,000円の備品を除却した。

(大区分) (PL) 固定資産売却損・処分損 100,000 / (BS) その他の固定資産 100,000

(中区分) (PL) 器具及び備品売却損・処分損 −特別費用−  / (BS) 器具及び備品

除却の場合には支払資金の増減はありません。