コラム・お知らせ
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2025.02.25
【社会福祉法人】固定資産の除売却
固定資産の除売却は、事業活動計算書の特別収益または特別費用に計上されます。
固定資産の売却の場合
売却の場合には、売却収入は資金収支計算書の施設設備等収入に計上されます。
例:帳簿価額600,000円の備品を1,000,000円で売却した。
(大区分) (BS) 流動資産 1,000,000 / (BS) その他の固定資産 600,000
(中区分) (BS) 現金預金 / (BS) 器具及び備品
(大区分) / (PL) 固定資産売却益 400,000
(中区分) / (PL) 器具及び備品売却益 −特別収益−
(大区分) (CF) 支払資金 1,000,000 / (CF) 固定資産売却収入 1,000,000
(中区分) / (CF) 器具及び備品売却収入 −施設設備等収入−
例:帳簿価額600,000円の備品を500,000円で売却した。
(大区分) (BS) 流動資産 500,000 / (BS) その他の固定資産 600,000
(中区分) (BS) 現金預金 / (BS) 器具及び備品
(大区分) (PL) 固定資産売却損・処分損 100,000 /
(中区分) (PL) 器具及び備品売却損・処分損 −特別費用− /
(大区分) (CF) 支払資金 500,000 / (CF) 固定資産売却収入 500,000
(中区分) / (CF) 器具及び備品売却収入 −施設設備等収入−
固定資産の除却の場合
例:帳簿価額100,000円の備品を除却した。
(大区分) (PL) 固定資産売却損・処分損 100,000 / (BS) その他の固定資産 100,000
(中区分) (PL) 器具及び備品売却損・処分損 −特別費用− / (BS) 器具及び備品
除却の場合には支払資金の増減はありません。
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