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2025.04.28
【非営利法人】認可外保育施設の各種サービス提供における法人税法上の収益事業への該当性
NPO法人などが認可外保育施設を運営する場合法人税が課税されるか
NPO法人などの非営利法人が認可外保育施設を運営する場合、都道府県知事から「認可外保育施設指導監督基準」を満たす旨の証明書の交付を受けている場合、以下のようなサービスの対価に対して、法人税法上の収益事業であるとして課税されるのでしょうか。
- 保護者が負担する保育料
- 保育料とは別に徴収する年会費、入会金、給食費、おやつ代、水道光熱費など
- 年1回開催するバザーの収益金
証明書の交付を受けている場合は課税されない
法人税法上、課税されるのは同法の「収益事業」(34種類)に該当する場合です。
そもそも、保育サービスは、一般的に、施設において人を預かることを主たる目的とする行為であり、請負業として捉えるのは難しいと考えられることから、収益事業に該当しないと考えられます。
加えて、法人税の質疑応答事例が公開されており、認可外保育施設が一定の水準を満たしたものとして都道府県知事から証明書が交付されている場合には、上記1.2.などの事業に必要な収益は法人税が課税されないとされています。
国税庁質疑応答事例「一定の水準を満たすものとして地方公共団体の証明を受けた認可外保育施設において公益法人等が行う育児サービス事業に係る収益事業の判定」
3.については、「法人税基本通達 15-1-10 宗教法人、学校法人等の物品販売」によれば、年1〜2回程度開催されるバザーは、収益事業34種類のうちの「物品販売業」に該当しないため、法人税は課税されません。
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