コラム・お知らせ

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2025.07.02

【非営利法人】収益事業の該当可否 〜こども食堂〜

法人税の課税可否

有償または無償でこども食堂を運営する場合、原則として、

収益事業のうち「料理店業その他の飲食店業(法人税法施行令第5条第1項第16号)」に該当するため、

法人税の課税対象となります。

なお、料理店業その他の飲食店業には、他の者からの仕出しを受けて飲食物を提供するものが含まれることとされています(法人税基本通達15-1-43 飲食店業の範囲)。

消費税の課税可否

国内において事業として対価を得て行われる資産の譲渡等として課税取引となります。