コラム・お知らせ

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2025.07.06

【非営利法人】収益事業の該当可否 〜フリースクール〜

法人税の課税可否

公益法人等が行う教育事業は、収益事業の34業種に掲げられていません(法人税法施行令第5条)。

また、似たような事業として技芸教授業(法人税法施行令第5条第1項30号)がありますが、「学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授(通信教育による当該学力の教授を含む)。」と規定されていますので、フリースクールは該当しないかと思われます。

よって、公益法人等がフリースクールを運営する場合、収益事業には該当せず法人税の課税対象とはなりません

消費税の課税可否

国内において事業として対価を得て行われる資産の譲渡等として課税取引となります。

なお、消費税が非課税となるのは、学校教育法に規定がある学校、専修学校、各種学校を設置する場合であり、フリースクールは非課税取引とはなりません。