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2025.07.27
【所得税】政治献金と寄附金について
個人が、政治献金を行った場合、寄附金控除または政党等寄附金特別控除制度の対象となる場合があります。
政治献金のうち、寄附金控除の対象となるもの
個人が行った寄附金控除の対象となる政治献金は、以下の通りとなります。
政治資金規正法第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附のうち、
特定の団体への寄附
または
特定の公職の候補者のその公職に係る選挙運動
ただし、政治資金規正法に違反する寄附や寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは寄附金控除の対象にはなりません。
特定の団体とは
特定の団体とは、以下の団体を指します。
- 政治資金規正法第3条第2項の政党
- 政治資金規正法第5条第1項第2号の政治資金団体
- 政治資金規正法第3条第1項第1号の団体のうち、国会議員が主宰するものまたは主要な構成員が国会議員であるもの
- 政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、公職に既についている人の後援会
- 政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、これから公職に就こうとする候補者※の後援会
これら特定の団体にされた寄附で、
政治資金規正法第12条または第17条の規定による報告書により総務大臣または都道府県の選挙管理委員会に報告されたものは、
寄附金控除の対象になります。
※この場合の候補者は公職選挙法第86条から第86条の4に定める届出を行う場合に限ります。
公職とは
公職とは、以下が該当します。
- 衆議院議員、参議院議員、都道府県議会議員、
- 都道府県知事
- 政令指定都市の議会の議員もしくはその市長
これらの公職の候補者(公職選挙法第86条、第86条の3または第86条の4に定める届出を行った人)のその公職に係る選挙運動に関してされた寄附で、
公職選挙法第189条の規定による報告書によって都道府県の選挙管理委員会または中央選挙管理会に報告されたものは、
寄附金控除の対象になります。
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