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会計・税金のコラム
2025.08.10
【相続税】死亡による退職金にかかる税金について
遺族が受け取る「死亡退職金」は、相続税が課税されます。
ただし、非課税枠があります。
死亡による退職金にかかる税金とは
退職金は、一般的には本人の存命中に受け取ることが多く、この場合には所得税が課税されます。
しかし、死亡された方(被相続人)の遺族に対して支払われる死亡退職金等(被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの)については、所得税ではなく、みなし相続財産として相続税が課税されます。
なお、死亡退職金等とは、被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他受け取る名目に関わらず、実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいい、現物支給されたものを含みます。
死亡退職金等の相続税の非課税枠
相続人が死亡退職金を受け取った場合には、非課税枠までは相続税は課税されません。
この非課税枠は、相続人以外や相続放棄をした人は利用できません。
相続税における死亡退職金等の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数※
※法定相続人の数
相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数
法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる時は1人、実子がいない時は2人まで
なお、死亡退職金等であったとしても、支給される金額が被相続人の死亡後3年経過後に確定したものは、死亡退職金等を受け取った人に対して所得税が課税されるので留意が必要です。
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