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2025.10.19
【所得税】令和7年度税制改正 同一生計配偶者及び扶養親族の所得要件の見直し
改正のポイント
配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入上限額は、給与所得控除の見直しと合わせて103万円から123万円となります。
配偶者控除所得要件:合計所得金額48万円以下 ⇒ 58万円以下
改正前:給与収入103万円−給与所得控除55万円=合計所得金額48万円
改正後:給与収入123万円−給与所得控除65万円=合計所得金額58万円
※配偶者控除の対象となるのは、同一生計配偶者(合計所得金額58万円以下の者)のうち、合計所得金額1,000万円以下の納税者の配偶者
具体的な見直し内容
基礎控除の見直し、給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設により、同一生計配偶者や扶養親族などの合計所得金額等の金額要件が引き上げとなりました。

また、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。
出典:国税庁パンフレット「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」
適用時期など
この改正は、令和7年度以後の所得税(住民税は令和8年度分以後)について適用となります。
なお、令和7年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。
令和7年分の給与の源泉徴収事務においては、 令和7年12月1日以後に支払う給与からこの改正が適用されます。
この改正により扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けるために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要となります。
また、公的年金等の受給者が令和7年分の所得税について、この改正により扶養親族等の要件を満たすこととなった親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする場合には、原則として確定申告をする必要があります。
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